この時代、生き残りの鍵
中小零細個人事業者の商標(看板、のれん含む)、サービスマーク、
カタログ、アイデア(思いつきの簡単なもの〜特許化を考えているもの
まで)等々
私達、知的所有権協会「コピーライトアドバイザー」のメンバーにお任せ下さい。
   
知的所有権(著作権)登録を親身になって代行致します。
















































































































知的所有権(改正著作権法)について
1. [強力な改正著作権]; 
平成14年アメリカのプロパテント政策に対抗して従来の著作権法を大幅に修正、強化した法律とし、
工業所有権ではカバー出来ないソフトアイデアやビジネスモデル、また、特許をより広くカバーし、
強力な独占権とするための著作権による事前権利化、等々広範囲な権利を獲得できるように
しました。
このように著作権は、非常に強力、広範囲なものとなり、権利化においては、 
最優先で提出すべきものとなりました。
知的所有権協会の資料によると、「アメリカの商品カタログの99%は、著作権に出願登録されて、
その財産価値は、自動車産業の10倍にもなっております。
それは、著作権に登録すると、発明商品の説明図や、使い方や、その発明の効果や、効能などの
表現が、みな著作権になって発明者以外の人は、それを作文することが出来ないからです。カタログ
の表現に、似たものは一切使えないからです。すると、その商品がいかに良いものでも効果や使い方
がないと売れません。
つまり、発明のマネを防ぐのは、特許以上に強い力をもっているからです。
しかも、登録された時点で同時に世界でも権利化されることから、アメリカは、もう特許出願の十倍、
年に65万件も著作権出願がなされて大成功し、これがヨーロッパでも主流となってきております。
著作権を活用出来ない所に、未来はありません!
これが今、世界の現実です。
残念ながら、日本は、この点において、大きく出遅れているのです。
世界のトヨタも、ソニーも、ミノルタも、日立も、、、、、、名だたる企業が、みな出遅れて
今アメリカに莫大なロイヤリティを払っているのです。
日本人、特に優秀な人ほど、大企業ほど、平成14年の著作権法改正後も著作権は、
特許より劣っていると大きな勘違いをし、負けつづけているのです。
著作権を活用出来ない所に、未来はありません!
2.特に商標(サービスマーク、看板、ノレンを含む)について
今まで中小零細個人事業者が一番被害を受けているのが、これです。
平成14年の法改正で喫茶店、飲食店などの看板やノレンがみな商標になることになったうえに、
昨年(平成18年)4月1日に施行された、地域団体商標制度の影響もあり、「商標屋」や
「悪徳弁理士」、「悪徳特許管理士」の所謂「悪徳業者」が横行しています。
彼らのやり方は、「著作権の悪口を云いながら自分の方に引き寄せ、30万円またはそれ以上で
特許出願(商標)を出させる」、また、「親切心からではなく、勝手に繁盛しているお店や売れ始めた
商品の名前の出願状況を調べ、出していないと自分名で登録し、相手に法外の値段で買い取らせ
る」というものです。
これは商標の場合、特許と異なり、他人が使っていても先に出願した人の権利になるからです。
これを予防するには、コストの安い著作権に登録すれば良いことになったのです。法改正で、
著作権に登録していれば、他人が商標権や意匠権をとっても、その権利を行使することは
できないからです。⇒商標法第29条、意匠法第26条
この新戦略は、日本では法学者でも誰でもまだ知らない。知っているのは、
今のところ米国の大企業のみといわれているのです。
 ★★プラスαのアドヴァイス;
より権利を強くするため、ものによっては、カタログや取扱説明書の著作権登録もお勧めします。
特に、産地名産やこれを活用した食品、装飾品、民芸品ほか様々。
場合によってはデザイン(意匠)まで登録します。
また、輸入品についてもこの両方を登録します。
3.費用について
詳しくは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
  私、角野がご相談承ります。



登録相談、質問は、お気軽にメール
               又は、電話(06-6449-1867;角野/かどの)
                                    にてどうぞ!。
 

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